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院内感染対策指針
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終
息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
第2条 院内感染管理体制
(1)院長は、次に掲げる院内感染対策を行う。
@ 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
A
院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
B
職員研修の企画
C
異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
D
患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(2)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、7日以内に保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。
@ 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有
者及び新感染症にかかっていると疑われる者
A
四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令
で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。)
第3条 職員研修
(1)院内感染防止対策の基本的考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する
(外部研修でも可)。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
第4条 院内感染発生時の対応
(1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。
(2)院長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全
職員への周知徹底を図る。
第5条 院内感染対策マニュアル
別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染症対策に努める。
第6条 患者への情報提供と説明
@ 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。
A 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、
協力を求める。
第7条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進
@ 感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省
委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、昨
年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので、活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html
A その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。
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